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| 貯水槽清掃の目的 |
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| 清掃前・後の写真の紹介 |
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| 清掃前・後の写真の紹介 |
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| 飲み水に適しているかなどの水質を検査致します |
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| 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(いわゆる「ビル管理法」)及び「水道法」の中で、簡易専用水道の設置者はその水道の利用者が安心して利用できる水を供給するため、年1回の貯水槽の清掃や設備・水質の定期点検が義務付けられています。 |
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| 簡易専用水道とは |
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| 市町村などの水道事業体から供給される水のみを水源とする飲料水の供給施設のうち,受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを越えるものをいいます。大部分のマンションやビルは簡易専用水道を利用しています。 |
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| 貯水槽の清掃や点検を怠ると… |
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| サビや汚泥の沈積、藻の発生、タンクの亀裂や設備不良による有害物質や汚水、小動物などの混入などによってタンク内の水質が悪化し、利用者の健康を著しく害する恐れがあります。 |
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| 有効容量とは |
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| 上端はボールタップなどにより定められた位置から、下端は揚水管管端部までの、利用可能な水量のことで、必ずしもタンクの容量ではありません。 |
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